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若年者の評価、建設機械の保有状況の評価の拡大/中央建設業審議会

平成26年9月10日中央建設業審議会の内容の続きです。
次の(1)(2)が検討されています。
※まだ改正が決まったわけではありませんのでご注意ください。

(1)若年の技術者、技能労働者の育成及び確保の状況

〔評価手法〕

① 審査基準日において技術職員名簿に記載される35歳未満の技術職員が技術職員全体の15%以上である場合に、W点において一律加点

② 新たに記載された35歳未満の技術職員が審査基準日時点の技術職員名簿全体の1%以上である場合に、W点において一律加点

(2)「建設機械の保有状況」の評価の拡大

新たに3機種を加点対象とする。

①移動式クレーン(主な災害時の役割:土嚢の積上げ、障害物の撤去)
 労働安全衛生法施行令第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン

② 大型ダンプ車(主な災害時の役割:土砂の運搬)
 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条第2項に規定する大型自動車のうち、同法第3条第1項第2号に規定する経営する事業の種類として建設業を届け出、かつ、同項の規定による表示番号の指定を受けているもの
※大型ダンプ車のうち自動車運送業や採石業、廃棄物処理業等、建設業以外の用途のものについては、建設業者が建設業の為に保有するものとは考えにくいため、今回の評価対象からは除く。

③ モーターグレーダー(主な災害時の役割:除雪、整地)
 建設機械抵当法施行令別表に規定する自重が5トン以上のモーターグレーダー