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経営事項審査の基準/研究開発費の額

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

四 その他の審査項目(社会性等)に係る審査の基準

6 第一の四の6に掲げる平均研究開発費の額については、当該金額が、別表第十一の区分のいずれに該当するかを審査すること。

第一の四の6の詳細は次のリンクを参照ください。
経営事項審査の項目/研究開発費の額|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

別表第十一(第二の四の6関係)
以下、「平均研究開発費の額」......「区分」の順に、
100億円以上......(1)
75億円以上100億円未満......(2)
50億円以上75億円未満......(3)
30億円以上50億円未満......(4)
20億円以上30億円未満......(5)
19億円以上20億円未満......(6)
18億円以上19億円未満......(7)
17億円以上18億円未満......(8)
16億円以上17億円未満......(9)
15億円以上16億円未満......(10)
14億円以上15億円未満......(11)
13億円以上14億円未満......(12)
12億円以上13億円未満......(13)
11億円以上12億円未満......(14)
10億円以上11億円未満......(15)
9億円以上10億円未満......(16)
8億円以上9億円未満......(17)
7億円以上8億円未満......(18)
6億円以上7億円未満......(19)
5億円以上6億円未満......(20)
4億円以上5億円未満......(21)
3億円以上4億円未満......(22)
2億円以上3億円未満......(23)
1億円以上2億円未満......(24)
5,000万円以上1億円未満......(25)
5,000万円未満......(26)

備考
  各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。