2014/09/11
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。
第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
四 その他の審査項目(社会性等)に係る審査の基準
5 次に掲げる建設業の経理に関する状況
(2) 第一の四の5の(二)に掲げる職員の数については、
同号の5の(二)のイに掲げる者の数に、
同号の5の(二)のロに掲げる者の数に4/10を乗じて得た数を加えた合計数値(別表第十において「公認会計士等数値」という。)
が、年間平均完成工事高に応じて、別表第十の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
第一の四の5の(二)の詳細は次のリンクを参照ください。
経営事項審査の項目/公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに登録経理試験合格者の数|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
別表第十(第二の四の5の(二)関係)
備考
各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。
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