2014/09/11
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。
第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
四 その他の審査項目(社会性等)に係る審査の基準
5 次に掲げる建設業の経理に関する状況
(1)第一の四の5の(一)に掲げる監査の受審状況については、
会計監査人 若しくは
会計参与 の設置の有無又は
建設業の経理実務の責任者のうち第一の四の5の(二)のイに該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したもの
の提出の有無が、別表第九の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
第一の四の5の(一)の詳細は次のリンクを参照ください。
経営事項審査の項目/監査の受審状況|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
別表第九(第二の四の5の(1)関係)
以下、「監査の受審状況」......「区分」の順に、
会計監査人の設置......(1)
会計参与の設置......(2)
経理処理の適正を確認した旨の書類の提出......(3)
無......(4)
備考
各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。
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