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経営事項審査の基準/指示処分、営業停止の有無

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

四 その他の審査項目(社会性等)に係る審査の基準

4 第一の四の4に掲げる法令遵守の状況については、建設業法第二十八条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことの有無が、別表第八の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。

第一の四の4の詳細は次のリンクを参照ください。
経営事項審査の項目/指示処分・営業停止の有無|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

別表第八(第二の四の4関係)

以下、「法令遵守の状況」......「区分」の順に、
無......(1)
指示をされた場合......(2)
営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合......(3)

備考
  各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。

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