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経営事項審査の基準/営業年数は長いほど高評価

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

四 その他の審査項目(社会性等)に係る審査の基準

2 第一の四の2に掲げる営業年数については、当該年数が、別表第六の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。

第一の四の2は次のリンクを参照ください。
経営事項審査の項目/建設業の営業年数|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

別表第六(第二の四の2関係)

以下、「営業年数」......「区分」の順に、

35年以上......(1)
34年......(2)
33年......(3)
32年......(4)
31年......(5)
30年......(6)
29年......(7)
28年......(8)
27年......(9)
26年......(10)
25年......(11)
24年......(12)
23年......(13)
22年......(14)
21年......(15)
20年......(16)
19年......(17)
18年......(18)
17年......(19)
16年......(20)
15年......(21)
14年......(22)
13年......(23)
12年......(24)
11年......(25)
10年......(26)
9年......(27)
8年......(28)
7年......(29)
6年......(30)
5年以下......(31)

備考
  各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。