2014/09/10
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。
第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
四 その他の審査項目(社会性等)に係る審査の基準
1 第一の四の1に掲げる労働福祉の状況については、付録第二に定める算式によって算出した点数を求めること。
付録第二
算式
Y1×15―Y2×30
Y1は、第一の四の1の(3)から(5)までの各項目のうち加入又は導入をしているとされたものの数
Y2は、第一の四の1の(1)及び(2)の各項目のうち加入をしていないとされたものの数
第一の四の1の(1)は次のリンクを参照ください。
経営事項審査の項目/雇用保険加入の有無|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
以下それぞれ第一の四の1の(2)
経営事項審査の項目/健康保険及び厚生年金保険加入の有無|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
第一の四の1の(3)
経営事項審査の項目/建設業退職金共済制度加入の有無|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
第一の四の1の(4)
経営事項審査の項目/退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
第一の四の1の(5)
経営事項審査の項目/法定外労働災害補償制度加入の有無|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
【コメント】雇用保険、社会保険は無いと減点評価、そのほかは、有ると加点評価です。減点評価の方が加重が大きいです。