2014/09/10
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。
第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
三 技術力に係る審査の基準
2 第一の三の2に掲げる当期事業年度開始日の直前二年又は直前三年の各事業年度における元請完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高については、そのいずれかの額が、
別表第五の区分の欄のいずれに該当するかを、許可を受けた建設業に係る建設工事の種類ごとに審査すること。ただし、第一の一の1において当期事業年度開始日の直前二年又は直前三年の各事業年度における完成工事高について選択した基準と同一の基準とすること。
別表第五(第二の三の2関係)
以下、「許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高」......「区分」の順に、
1,000億円以上......(1)
800億円以上1,000億円未満......(2)
600億円以上800億円未満......(3)
500億円以上600億円未満......(4)
400億円以上500億円未満......(5)
300億円以上400億円未満......(6)
250億円以上300億円未満......(7)
200億円以上250億円未満......(8)
150億円以上200億円未満......(9)
120億円以上150億円未満......(10)
100億円以上120億円未満......(11)
80億円以上100億円未満......(12)
60億円以上80億円未満......(13)
50億円以上60億円未満......(14)
40億円以上50億円未満......(15)
30億円以上40億円未満......(16)
25億円以上30億円未満......(17)
20億円以上25億円未満......(18)
15億円以上20億円未満......(19)
12億円以上15億円未満......(20)
10億円以上12億円未満......(21)
8億円以上10億円未満......(22)
6億円以上8億円未満......(23)
5億円以上6億円未満......(24)
4億円以上5億円未満......(25)
3億円以上4億円未満......(26)
2億5,000万円以上3億円未満......(27)
2億円以上2億5,000万円未満......(28)
1億5,000万円以上2億円未満......(29)
1億2,000万円以上1億5,000万円未満......(30)
1億円以上1億2,000万円未満......(31)
8,000万円以上1億円未満......(32)
6,000万円以上8,000万円未満......(33)
5,000万円以上6,000万円未満......(34)
4,000万円以上5,000万円未満......(35)
3,000万円以上4,000万円未満......(36)
2,500万円以上3,000万円未満......(37)
2,000万円以上2,500万円未満......(38)
1,500万円以上2,000万円未満......(39)
1,200万円以上1,500万円未満......(40)
1,000万円以上1,200万円未満......(41)
1,000万円未満......(42)
備考
各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。