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経営事項審査の基準/技術職員の数を点数化

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

三 技術力に係る審査の基準

1 第一の三の1に掲げる審査基準日における技術職員の数については、審査基準日における許可を受けた建設業の種類別の同号の1の(一)から(五)に掲げる者の数に、
同号の1の(一)に掲げる者の数にあっては六を、
同号の1の(二)に掲げる者の数にあっては五を、
同号の1の(三)に掲げる者の数にあっては三を、
同号の1の(四)に掲げる者の数にあっては二を、
同号の1の(五)に掲げる者の数にあっては一を
それぞれ乗じて得た数値の合計数値(別表第四において「技術職員数値」という。)を許可を受けた建設業の種類ごとにそれぞれ求め、これらが、別表第四の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。

別表第四(第二の三の1関係)

以下、「技術職員通知」......「区分」の順
15,500以上......(1)
11,930以上15,500未満......(2)
9,180以上11,930未満......(3)
7,060以上9,180未満......(4)
5,430以上7,060未満......(5)
4,180以上5,430未満......(6)
3,210以上4,180未満......(7)
2,470以上3,210未満......(8)
1,900以上2,470未満......(9)
1,460以上1,900未満......(10)
1,130以上1,460未満......(11)
870以上1,130未満......(12)
670以上870未満......(13)
510以上670未満......(14)
390以上510未満......(15)
300以上390未満......(16)
230以上300未満......(17)
180以上230未満......(18)
140以上180未満......(19)
110以上140未満......(20)
85以上110未満......(21)
65以上85未満......(22)
50以上65未満......(23)
40以上50未満......(24)
30以上40未満......(25)
20以上30未満......(26)
15以上20未満......(27)
10以上15未満......(28)
5以上10未満......(29)
5未満......(30)

備考
  各区分の評点については、別途通知により定めるところによる。

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