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経営事項審査の基準/企業集団の経営状況分析

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

二 経営状況に係る審査の基準

(続き)ただし、国土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した企業集団に属する会社のうち子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)については、親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)の提出する連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。以下この号において同じ。)に基づき審査するものとする。

(一)親会社が会計監査人設置会社であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。

イ 有価証券報告書提出会社である場合においては、子会社との関係において、財務諸表等規則第八条第四項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
ロ 有価証券報告書提出会社以外の場合においては、子会社の議決権の過半数を自己の計算において所有しているものであること。

(二)子会社が次に掲げる要件のいずれにも該当する建設業者であること。

イ 売上高が企業集団の売上高の百分の五以上を占めているものであること。
ロ 単独で審査した場合の経営状況の評点が、親会社の提出する連結財務諸表を用いて審査した場合の経営状況の評点の三分の二以上であるものであること。

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