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経営事項審査の基準/自己資本の額

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一 経営規模に係る審査の基準

2 第一の一の2に掲げる基準決算における自己資本の額又は平均自己資本額については、そのいずれかの額が別表第二の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。

第一の一の2 は次のリンクを参照ください。
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