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経営事項審査の基準/完成工事高(年間平均)

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一 経営規模に係る審査の基準

1 第一の一の1に掲げる当期事業年度開始日の直前二年又は直前三年の各事業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高については、そのいずれかの額が、別表第一の区分の欄のいずれに該当するかを、許可を受けた建設業に係る建設工事の種類ごとに審査すること。

第一の一の1 は次のリンクを参照ください。
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