2014/09/09
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。
第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。
四 その他の審査項目(社会性等)
5 次に掲げる審査基準日における建設業の経理に関する状況
(一) 監査の受審状況
(会計監査人 若しくは 会計参与の設置の有無 又は
建設業の経理実務の責任者のうち(二)のイに該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものの提出の有無をいう。)
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