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経営事項審査の項目/指示処分・営業停止の有無

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。

四 その他の審査項目(社会性等)

4 審査対象年における法令遵守の状況(建設業法第二十八条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがあるか否かをいう。)

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