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経営事項審査の項目/建設業の営業年数

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。

四 その他の審査項目(社会性等)

2 審査基準日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。)

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