2014/09/09
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。
第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。
四 その他の審査項目(社会性等)
1 次に掲げる労働福祉の状況
(五) 審査基準日における法定外労働災害補償制度加入の有無(財団法人建設業福祉共済団、社団法人全国建設業労災互助会又は保険事業を営む者との間で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三章の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約を締結しているか否かをいう。)
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