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経営事項審査の項目/退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。

四 その他の審査項目(社会性等)

1 次に掲げる労働福祉の状況

(五) 審査基準日における退職一時金制度導入の有無
(労働協約において退職手当に関する定めがある
か否か、
労働基準法第八十九条第一項第三号の二の定めるところにより就業規則に退職手当の定め
があるか否か、
同条第二項の退職手当に関する事項についての規則が定められているか否か、
中小
企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約を締結しているか否か、
又は所得税法施
行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体との間でその行う退職金共済に関する事業について共済契約を締結しているか否かをいう。)

又は審査基準日における企業年金制度導入の有無
(厚生年金保険法第九章第一節の規定に基づき厚生年金基金を設立
しているか否か、
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条に規定する適格退職年金契
約を締結しているか否か、
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定す
る確定給付企業年金の導入を行っているか否か、
又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金の導入を行っているか否かをいう。)

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