2014/09/09
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する
第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。
四 その他の審査項目(社会性等)
1 次に掲げる労働福祉の状況
(二)審査基準日における健康保険及び厚生年金保険加入の有無(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条の規定による届出を行っているか否かをいう。)
(三)審査基準日における厚生年金保険加入の有無(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する届出を行っているか否かをいう。)
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