2014/09/08
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する
第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。
二 経営状況
7 審査対象年における営業キャッシュ・フローの額(審査対象事業年度における経常利益の額に減価償却実施額を加え、法人税、住民税及び事業税を控除し、基準決算の前期決算から基準決算にかけての引当金増減額、売掛債権増減額、仕入債務増減額、棚卸資産増減額及び受入金増減額を加減したものを一億で除して得た数値をいう。)及び前審査対象年における営業キャッシュ・フローの額の平均の額
この点数計算の詳細は次のリンク
経営状況分析/営業キャッシュフロー|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
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