2014/09/07
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する
第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。
一 経営規模
3 当期事業年度開始日の直前一年(以下「審査対象年」という。)における利払前税引前償却前利益(審査対象年の各事業年度(以下「審査対象事業年度」という。)における営業利益の額に審査対象事業年度における減価償却実施額(審査対象事業年度における未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費その他減価償却費として費用を計上した額をいう。以下同じ。)を加えた額)及び審査対象年開始日の直前一年(以下「前審査対象年」という。)の利払前税引前償却前利益の平均の額(以下「平均利益額」という。)