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経営事項審査の項目/自己資本額

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する

第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。

一 経営規模

2  審査基準日(経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了の日。以下同じ。)の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額(貸借対照表における純資産合計の額をいう。以下同じ。)又は基準決算及び基準決算の前期決算における自己資本の額の平均の額(以下「平均自己資本額」という。)

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