経営再建中/経審/ 調停条項受諾日以降に申請する場合
減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第25回目
以下本文。
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
三 特定調停手続申立てを行った建設業者の取扱いについて
(2) 調停条項受諾日以降の日に経営事項審査を申請する場合
審査基準日は申請日の直前の営業年度終了の日とする。(調停条項受諾日が営業年度終了の日でない場合は、特定調停手続認可日を審査基準日とすることは出来ない。)
(この項終わり)