情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営再建中/経審/特定調停手続申立て→調停条項受諾日

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第24回目

以下本文。

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

三 特定調停手続申立てを行った建設業者の取扱いについて

(1) 特定調停会社が、特定調停手続の申立ての時(以下、「特定調停手続申立日」という。)以降、調停条項受諾日までに経営事項審査を申請する場合

① 審査基準日は、直前の営業年度終了の日とする。

② 特定調停手続規則第2条第1項2号(平成12年最高裁判所規則第2号)の規定に基づき、特定調停手続の申立書に記載された財産の状況を反映した修正後財務諸表をもって審査する。

③ 修正後財務諸表の損益計算書については、「当期未処分利益(当期未処理損失)」を貸借対照表と一致させるために、資産や負債の財産評定により生じた損失を、「その他特別損失」で調整することとする。

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