情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営再建中/経審/特定調停手続申立てを行った建設業者の取扱い

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第23回目

以下本文。

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

三 特定調停手続申立てを行った建設業者の取扱いについて

 特定調停手続開始の申立てを行った会社(以下「特定調停会社」という。)については、特定調停手続の申立ての時(以下「特定調停手続申立日」という。)や調停条項案の受諾の時(以下「調停条項受諾日」という。)に営業年度が終了するとの規定はなく、特定調停手続の申立て前の決算日と、それ以降の決算日は同一であることが通例であり、更正会社とは異なる。

 また、特定調停手続は民事再生手続や会社更生手続における裁判所による手続の開始決定がない。しかしながら、特定調停手続も支払不能に陥る恐れがある等の企業がその事実を裁判所に申し立てるという点で、会社更生手続や民事再生手続と同様であり、その申し立てられた事実は当該企業の客観的事項として経営事項審査において反映されるべきであると考えられる。

 よって、会社更生手続や民事再生手続の場合に準じて、経営事項審査の取扱いを以下の通りとする。

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