情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営再建中/経審/再生計画認可以降の日に申請する場合

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第22回目

以下本文。

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 民事再生手続開始の申立てを行った建設業者の取扱いについて

(3) 再生会社が再生計画認可日以降の日に経営事項審査を申請する場合

① 審査基準日は申請日の直前の営業年度終了の日とする。(再生計画認可日が営業年度終了の日でない場合は、再生計画認可日を審査基準日とすることは出来ない。

② 貸借対照表において、更正債権等の勘定科目で表示される更正手続開始決定日前の債務については、固定負債として取扱うものとする。

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