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経営再建中/経審/再生手続開始決定日→再生計画認可

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第21回目

以下本文。

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 民事再生手続開始の申立てを行った建設業者の取扱いについて

(2) 再生会社が再生手続開始決定日以降、再生計画認可の時(以下「再生計画認可日」という。)までに経営事項審査を申請する場合

① 審査基準日は、再生手続開始決定日又はそれ以降で再生計画認可日前の営業年度の終了の日とする。

② 審査方法は、更生会社通知記一3に準ずる。ただし、記一3②における財務諸表は、民事再生法第124条第1項による財産評定を反映したもの(以下、「財産評定後財務諸表」という。)とする。

③ 財産評定後財務諸表の貸借対照表において、更生債権等の勘定科目で表示される再生手続開始決定日前の債務については、固定負債として取扱うものとする。当該勘定科目に有利子負債が含まれる場合には、長期借入金として審査する。

④ なお、再生手続開始決定日前を審査基準日とする経営事項審査は、再生手続開始決定日以降も有効であり、再生手続開始決定日以降を審査基準日とする経営事項審査を受けない場合でも、建設業法第27条の23第1項違反にはならない。

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