2014/09/06
減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第20回目
以下本文。
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 民事再生手続開始の申立てを行った建設業者の取扱いについて
(1) 再生会社が、再生手続開始の申立ての時(以下、「再生手続申立日」という。)以降、再生手続開始決定日までに経営事項審査を申請する場合
① 審査基準日は、再生手続申立日の直前の営業年度終了の日とする。
② 民事再生規則(平成12年1月31日最高裁判所規則第3号)第13条(3)の規定に基づき、再生手続開始の申立書に記載された財産の状況を反映した修正後財務諸表をもって審査する。
③ 修正後財務諸表の損益計算書については、「当期未処分利益(当期未処理損失)」を貸借対照表と一致させるために、資産や負債の財務評定により生じた損失を、「その他特別損失」で調整することとする。
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