2014/09/06
減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第19回目
以下本文。
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 民事再生手続開始の申立てを行った建設業者の取扱いについて
民事再生手続開始の申立てを行った会社(以下「再生会社」という。)については、民事再生手続開始決定があった時(以下「再生手続開始決定日」という。)や民事再生手続認可の時に営業年度が終了するとの規定はなく、民事再生手続開始の申立て前の決算日と、民事再生手続開始決定日以降の決算日は同一であることが通例であり、更生会社とは異なる。
しかしながら、民事再生手続開始申立ては会社更生手続開始申立てと同様に「債務者が事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することができない」または「破産の原因たる事実の生じるおそれがある」(民事再生法第21条第1項、会社更生法第30条第1項)ときになされるものであるという点で共通している。加えて、再生会社は、民事再生法第124条第2項により再生手続開始決定日の貸借対照表を作成しなければならないとされている。よって、民事再生手続開始の申立ての時以降の経営事項審査の取扱いは更生会社に準じて、以下のとおりとする。
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