情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営再建中/経審/更生計画認可日以降

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第18回目

以下本文。

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

一 会社更生手続開始の申立てを行った建設業者の取扱いについて

会社更生手続開始の申立てを行った会社(以下「更生会社」という。)の経営事項審査における取扱いについては、次に掲げる取扱いによること。

(3) 更生会社が更生計画認可日以降の日に経営事項審査を申請する場合

① 審査基準日は、更生計画認可日以降の営業年度終了の日とする。

② 貸借対照表において、更生債権等の勘定科目で表示される更生手続開始決定日以前の債務については、固定負債として取扱うこととする。

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