2014/09/06
減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第17回目
以下本文。
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 会社更生手続開始の申立てを行った建設業者の取扱いについて
会社更生手続開始の申立てを行った会社(以下「更生会社」という。)の経営事項審査における取扱いについては、次に掲げる取扱いによること。
(2) 更生会社が更生手続開始決定日以降、更生計画認可の時(以下「更生計画認可日」という。)までに経営事項審査を申請する場合
① 審査基準日および審査方法等は、更生会社通知による。
② 更生会社通知記一3②における財務諸表は、修正後財務諸表とする。
③ 修正後財務諸表の貸借対照表において、更生債権等の勘定科目で表示される更生手続開始決定日以前の債務については、固定負債として取扱うものとする。当該勘定科目に有利子負債が含まれる場合には、長期借入金として審査する。
④ なお、更生手続開始決定日前を審査基準日とする経営事項審査は、更生手続開始決定日以降も有効であり、更生手続開始決定日以降を審査基準日とする経営事項審査を受けない場合でも建設業法第27条の23第1項違反にはならない。
次のページに続きます。