2014/09/06
減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第16回目
以下本文。
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 会社更生手続開始の申立てを行った建設業者の取扱いについて
会社更生手続開始の申立てを行った会社(以下「更生会社」という。)の経営事項審査における取扱いについては、次に掲げる取扱いによること。
(1) 更生会社が、会社更生手続開始の申立ての時(以下「更生手続申立日」という。)以降、その開始決定の時(以下「更生手続開始決定日」という。)までに経営事項審査を申請する場合
① 審査基準日は、更生手続申立日の直前の営業年度の終了の日とする。
② 会社更生法第32条第2項第6号の規定に基づき、会社更生手続開始の申立書に記載された財産の状況を反映した貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類(以下「修正後財務諸表」という。)をもって審査する。
③ 修正後財務諸表の損益計算書については、「当期未処分利益(当期未処理損失)」を貸借対照表と一致させるために、資産や負債の財産評定により生じた損失を、「その他特別損失」で調整することとする。
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