2014/09/06
減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第15回目
以下本文。
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
以下の取扱いは、会社更生手続開始の申立て等の法的な行為によって、建設業者の経営状況の大幅な事情変更があることを踏まえて、より実態に即した当該建設業者の経営事項審査を行うことを目的とするものであり、公共工事の発注者に対して当該建設業者への建設工事の発注を促すものではない。
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