情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営再建中/ 特定調停が成立した場合の許可条件の付与

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第14回目

以下本文。

第一 特定建設業の財産的基礎の要件の審査について

三 許可条件の付与について

許可を更新する場合には、一に掲げるとおり、許可要件を満たしていることを確認するとともに、近い将来に要件を満たす可能性が高かったにもかかわらず、要件を満たさなくなった場合に許可を取り消すことができるよう、以下の場合には、許可の更新の際に、次の各号に掲げる条件をつけ、その旨を許可通知書に明記すること。

⑤ 特定調停が成立した場合

ア)特定調停による債務免除の発効の日の属する営業年度終了日以降、速やかに、当該営業年度終了日において特定建設業の財産的基礎の全ての要件を満たすことを、財務諸表を添えて許可行政庁に報告すること。

イ)報告された財務諸表から、特定調停による債務免除の発効の日において、要件を満たしていないことが明らかになった場合には、許可を取り消す

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