情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営再建中/許可の更新の留保

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第9回目

以下本文。

第一 特定建設業の財産的基礎の要件の審査について

二 許可の更新の留保について

① 許可の更新の日の直前の決算期において要件を満たす見込みの場合には、当該決算についての財務諸表の提出を受け、要件を満たすことを確認するまでの間、許可の更新を留保するものとする。

② 許可の更新の申請日までに会社更正手続開始の申立てをした場合には、裁判所の更正手続開始決定がなされるまで、許可の更新を留保する。

③ 許可の更新の申請日までに民事再生手続開始の申立てをした場合には、裁判所の再生手続開始決定がなされるまで、許可の更新を留保する。

④ 特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づき、調整に係る調停の申立てをした場合には、当該法律に基づく利害関係の調整を促進する観点から、債権者の当該調停に係る判断が明らかになるまで、許可の更新を留保する。

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