情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

許可の有効期間の満了の日の直前に特定建設業へ移行する申請を行いました。今までの一般建設業の有効期限が来たらどうなりますか?

建設業許可事務ガイドラインより、

【第3条関係】

6.一般建設業許可と特定建設業許可の間の移行に係る申請があった場合の従前の許可の効力等について

(1)建設業者から、
① 一般建設業の許可の有効期間の満了の日以前に当該許可に係る建設業について特定建設業の許可への移行に係る申請があった場合
② 特定建設業の許可の有効期間の満了の日以前に当該許可に係る建設業について一般建設業の許可への移行に係る申請があった場合
であって、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、法第3条第4項に規定する「更新の申請」とみなして取り扱う。

(2)(1)の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、
(1)①の場合にあっては一般建設業の許可の有効期間満了後特定建設業の許可に係る処分がされるまでの間は一般建設業の許可は、
(1)②の場合にあっては特定建設業の許可の有効期間満了後一般建設業の許可に係る処分がされるまでの間は特定建設業の許可は、
なおその効力を有するものとして取り扱う。

(3)なお、当該建設業者が法第29条に該当する場合については、(1)及び(2)の取扱いは当然受けないものである。

【コメント】この場合、申請中の許可申請に対する処分がなされるまでは、有効期間の満了の日を過ぎても、もとの許可が効力を有します。
ただしこの取り扱いは、今までの許可がすでに欠格している場合には適用されません。例えば特定建設業から一般建設業に移行するにあたって、原因が1級の専任技術者の退職して1級の後任者がないことによって一般建設業を申請した場合などです。