2014/09/03
FAQ 〜よくある質問〜
建設業許可事務ガイドラインより、
【第3条関係】
5.許可の有効期間の取扱いについて(1)許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了する。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了する。
【コメント】よって、もし万が一許可の更新申請が有効期間ギリギリになってしまった場合で、有効期間の末日が日曜日の場合は、必ずその前の役所開庁日である金曜日に提出・受理される必要があります。