2014/09/03
FAQ 〜よくある質問〜
建設業許可事務ガイドラインより、
【第3条関係】
4.同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)について
一の業者が既に許可を受けた後、更に他の建設業について追加して許可の申請をしてきた場合(般・特新規(【第5条及び第6条関係】2(1)②参照)の場合を含む。)、それぞれを別個の許可として、各々許可年月日及び許可の有効期間が異なるものとして取り扱うと、建設業の許可を行った国土交通大臣にあっては許可事務の円滑化を阻害し、建設業者にあっては許可の更新時期の失念等の原因ともなり、法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなるので、同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、以下のとおり取り扱う。
(1)同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際に、できるだけ有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に一件の許可の更新として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。
(2)一の業者が既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合には、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、追加の許可と許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可することができるものとする。
ただし、この場合、追加する許可の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、それと同時に更新を申請することができる従来の建設業の許可の有効期間は、原則として6カ月以上残っていることを必要とする。
【コメント】有効期限が迫っている方の許可と一緒に更新申請をして、次の有効期限を揃えます。