情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

1級の技術者が営業所の数だけ揃わないので、一部の営業所だけ一般建設業の許可を受けることは出来ますか?

建設業許可事務ガイドラインより、

【第3条関係】
1.許可の区分について

(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可

許可は、一般建設業と特定建設業の別に区分して行うものであり、同時に一の建設業につき一般建設業の許可と特定建設業の許可が重複することはあり得ない。ただし、一の建設業者につき二以上の業種について、それぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可をすることは差し支えない。

【コメント】よって一部の営業所だけ一般建設業の許可を受けることは出来ません。