2014/09/03
FAQ 〜よくある質問〜
建設業許可事務ガイドラインより、
【第3条関係】
1.許可の区分について
(1)大臣許可と知事許可
国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分については、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可とされているが、
この場合における営業所は、当該許可に係る営業所のみでなく、当該建設業者についての当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。
すなわち、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみ行う営業所についても法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱う。
【コメント】軽微な工事だけ請負う営業所であっても、許可を受けた業種について営む場合は許可の対象にする必要があります。