2014/09/03
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、分割前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第31回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 審査方法の細目
(3)分割後最初の事業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。
④ 建設業の営業継続の状況
承継会社の建設業の営業年数については、譲渡経審通知第二、二における譲渡時経審の審査方法の取扱いに準拠して算定する。
ただし、新規承継会社の建設業の営業年数については、分割会社の分割前の営業年数(分割会社が複数ある場合については、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均により得た値)に新規承継会社の営業年数を加えたものとする。
また、分割会社が平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、一(2)による審査基準日以前に再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない場合には、当該分割会社の建設業の営業年数は0年として取り扱う。
新設会社の建設業の営業年数については、分割会社の分割前の営業年数(分割会社が複数ある場合については、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均により得た値)に新設会社の営業年数を加えたものとする。
ただし、分割会社が平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、一(2)による審査基準目以前に再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない場合には、当該分割会社の建設業の営業年数は0年として取り扱う。
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