情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

工事請負契約をキャンセルしたい場合、どうすればよいですか?

建設業法には、工事請負契約の契約時には様々な取り決めがありますが、契約を解除する時の取り決めは無いように思います。

そこで、建設業法など特別法で決まっていないことは、一般的な契約の解除の仕方を適用して、解除通知書を送付してその合意書を相手方からもらう、という方法が使えると考えます。

しかし実務では、請負金額の全額を減算する注文書を発行して契約解除とすることがあるようです。この場合、その注文書が単に請負金額を0にする意味ではなく、契約の解除を意味していることを、双方がはっきりさせておく必要があると考えます。