2014/09/04
FAQ 〜よくある質問〜
建設業許可事務ガイドラインより、
【第5条及び第6条関係】
2.許可申請書類の審査要領について
(5)経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)について
① 経営業務の管理責任者には、その要件さえ備えていれば当該申請に係る二以上の建設業についても同一人がなり得るし、また、その者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。なお、同一の建設業について二以上の者を経営業務の管理責任者として証明することのないよう指導する。
【コメント】経営業務管理責任者としての経験については、同時期に許可を受けているなど経験として認められる状況にある時は、並行していくつの業種も経験年数をカウントすることができます。