2014/09/04
FAQ 〜よくある質問〜
結論から言いますと、前職での経験は前職の勤務先で証明してもらいます。
建設業許可事務ガイドラインより、
【第5条及び第6条関係】
2.許可申請書類の審査要領について
(5)経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)について
② 証明書は、許可を受けようとする建設業ごとに被証明者一人について証明者別に作成させる。ただし、被証明者がその要件を満たすものであり、二以上の建設業について同一人の証明者の証明が得られる場合においては、(1)「 工事業」の欄に当該業種を列記できる範囲において一枚の証明書で証明することができるものとする。また、被証明者が休職又は出向等によって経験期間が中断している場合であって、証明者が同一人であるときは、「経験年数」の欄に実際の経験期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができるものとする。
【コメント】「証明者別に作成させる」とありますので、今回のケースで、前職での経歴は前職の建設業者で証明して頂くことになります。