2014/09/02
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、分割前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第30回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 審査方法の細目
(3)分割後最初の事業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。
③ 自己資本額、利払前税引前償却前利益、経営状況及び研究開発費の額
分割後経審を受けるに当たって、自己資本を2期平均により算出する場合及び経営状況の項目のうち2期平均の数値を算出する場合は、次に掲げる方法とする。
(当期の数値)
分割後最初の事業年度終了の日における財務諸表をもって審査する。
(前期の数値)
一(2)による審査基準日における財務諸表を作成させ、これにより審査する。
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