2014/09/02
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、分割前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第29回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 審査方法の細目
(3)分割後最初の事業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。
② 技術職員数
分割後最初の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査(以下「分割後経審」という。)を受けるに当たっては、分割後最初の事業年度終了の日における状況に基づき申請させ、これにより審査する。ただし、恒常的な雇用関係の有無については、分割会社における雇用関係も含めて審査する。
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