2014/09/02
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、分割前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第28回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 審査方法の細目
(3)分割後最初の事業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。
① 年間平均完成工事高及び年間平均元請完成工事高
審査基準日から起算して2年以内(完成工事高の算定に当たって3年平均を用いる場合は、審査基準日から起算して3年以内)に吸収分割又は新設分割した場合は、「経営事項審査の事務取扱いについて」(平成20年1月31日国総建第269号)記Ⅰ1(1)リの取扱いに準拠して、算出する。
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