2014/09/07
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する
第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。
一 経営規模
1 建設業法第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日(以下「当期事業年度開始日」という。)の直前二年又は直前三年の各事業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事(「土木一式工事」についてはその内訳として「プレストレストコンクリート工事」、「とび・土工・コンクリート工事」についてはその内訳として「法面処理工事」、「鋼構造物工事」についてはその内訳として「鋼橋上部工事」を含む。以下同じ。)の種類別年間平均完成工事高
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