2014/09/09
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。
平成20年1月31日国土交通省告示第85号
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。
第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。
四 その他の審査項目(社会性等)
5 次に掲げる審査基準日における建設業の経理に関する状況
(二) 審査基準日における建設業に従事する職員のうち次に掲げるものの数
イ 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに建設業法施行規則第十八条の三第三項第二号ロに規定する建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であって国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)の一級試験に合格した者
ロ 登録経理試験の二級試験に合格した者であってイに掲げる者以外の者
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