建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(27)
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、分割前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第27回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 審査方法の細目
(2)新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。
⑧ 上記項目以外の項目については、一(2)による審査基準日における状況に基づき申請させ、これを審査するものとする。
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