2014/09/11
タイトルの件、開催されたようです。以下は国交省ホームページのリンク
この中で、
●(2) 経営事項審査の改正について【意見聴取】
というのがありますね。詳しく見ると、
●資料3-2 経営事項審査の審査項目及び基準の改正について(案)
という用語も出ています。
冒頭、
1.審査項目及び基準の改正の背景
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、原則として、その経営に関する客観的事項について、国土交通大臣又は都道府県知事の審査(=経営事項審査)を受けなければならないこととされている。(建設業法第27条の23第1項・第2項第2号、第27条の26第1項)。また、経営事項審査の項目及び基準については、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定めることとされている(同法第27条の23第3項)。この経営事項審査の項目及び基準については、従来より社会経済情勢等の変化に対応して適宜改正を行ってきたところである。
今般、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を目的として「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正法(以下「改正品確法」という。)が公布・施行された。基本理念の中に、「公共工事の品質は、施工技術の維持向上が図られ、並びにそれを有する者等が公共工事の品質確保の担い手として中長期的に育成され、及び確保されることにより、将来にわたり確保されなければならない」(改正品確法第3条第3項)と明記されるとともに、発注者の責務として、「発注に係る公共工事の契約につき競争に付するときは、当該公共工事の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する者(競争に参加しようとする者も含む。以下同じ。)について、
① 若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、
② 建設機械の保有の状況、
③ 災害時における工事の実施体制の確保の状況
等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない」
旨規定された(改正品確法第13条)。これを踏まえ、発注者共通の評価として活用されている経営事項審査の項目及び基準について、所要の改正を行うこととする。
とありますね。
僕も、ブログを書かせて頂くようになってこういう文書も読むようになりましたが、このような手続きで改正されていくんだなあと勉強になります。
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